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散骨をする為には…

2022.04.05 レポート

故人を海などに散骨(海洋散骨)するのに必要な手続きなどについてご紹介していきます。

手続きについて

散骨するのに基本的に市役所などでの自治体への手続きや許可はいりません。散骨に関する法律がないので書類も存在しないからです。手続きするのは遺族が業者に委託する場合に納骨した遺骨を取り戻すときには必要になります。

 

火葬したあとの遺骨

〇遺骨の状態の確認

誰の遺骨であるかをしっかり確認しておきましょう。骨壺と故人の名前の記載を見て、骨壺に記載がないときは誰の遺骨かがわかっていればわかるように書いておきます。

〇書類の確認

火葬をすると火葬証明書が遺族に渡されるので所在を確認します。証明書には誰が誰を火葬したのかの記載があるので、祭祀継承者を示す大事な書類です。通常は火葬した後に遺族に直接渡されるのですが、なくさないように骨箱の中に収納した状態で渡すこともあるので確認が必要です。紛失した場合、火葬から5年以内なら再発行できます。

〇粉骨する

散骨をするには遺骨を一片2mm以下の粉末状にする必要があります。通常、散骨業者や粉骨業者で粉骨を行いますが、自分で粉骨することもできるのですがあまりおすすめできません。家族や身内の遺骨を自分自身の手で砕くのはとても心身に負担がかかります。

〇散骨へ

1.自分たちだけ散骨する場合

散骨は節度を守ることで自分たちだけでもできます。業者に何十万円も払い、船を借りて海洋散骨することもなく0円で行えます。散骨できる場所を調べておくことが大事です。

2.ボートを借りて遺族を見送る場合

遺族がボートに乗って献花と海上散骨をするための船を出してくれる散骨業者がいます。船の大きさなどにより費用が変わりますが心に残ります。

3.海に散骨したくてもできない場合

船に乗るのは船酔いや、体の状況などで乗れないという人もいます。そんな人には散骨代行で委託するサービスを利用しましょう。代行する会社には信用のないところもあるのでしっかり確認するようにします。

 

 

火葬後にお墓に埋葬してある場合

お墓にすでに埋葬している遺骨は湿っている状態なので乾燥させなければなりません。焼骨はもろくなっているので水洗いせずに乾燥させます。

 

もしもに備えての準備

〇火葬許可証を用意する

火葬許可証は死亡届を出したあとに役所から発行される火葬を許可する証明書のことを言います。火葬証明書がないと遺体を火葬することができないので発行後になくさないように保管しておくようにしましょう。

〇埋蔵許可証

埋蔵許可書は火葬場で火葬許可証を提出してから遺体を火葬した後に遺骨をお墓や納骨堂に埋葬するときに必要になる許可証のことになります。

〇改葬許可証

改葬許可証はお墓や納骨堂など埋葬した場所から遺骨を取り出して他の場所に移したり、別の埋葬方法で納骨したりする場合に必要になる書類のことです。故人の生前の希望のためにお墓を管理する跡継ぎがなかったり、事情があってお墓に納骨された遺骨を取り出して散骨をして改めて供養したりするような場合は改葬許可証を発行しておくとよいでしょう。

各自治体で申請

書類は各自治体で申請、発行してもらうことができます。遺骨の引っ越しになるので散骨でも改葬許可証が必要になることがあります。自治体によって散骨が禁止されていることや、条件を制限していたりするので散骨したい場所がどのような条例なのかを前もって確かめおくようにします。

散骨の種類

海への散骨や地上での散骨がありますが呼び方は専門業者により違うことがあります。海洋散骨や海洋記念葬などさまざまな呼び方があります。故人の希望も考えた方法を選ぶことも大切です。


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