REPORT

散骨をするには

2024.01.10 レポート

散骨をする際に必要な手続きや流れについて説明します。
まず手続きについてですが、散骨をする際は基本的には自治体への申請や許可は必要ありません。
業者を通して散骨する場合は業者との契約が必要になり納骨した遺骨を取り出して散骨する場合は現在の墓地の管理者やお寺へ報告、相談が必要となります。 取り出した遺骨は散骨業者を通して遺骨を2mm以下の粉末状にする必要がありますので業者へ持ち込み、または郵送します。自分で粉骨することもできるようですがあまり一般的ではありません。
粉末状にした散骨は散骨業者の指示に従い散骨が可能です。

業者を通さず自分たちだけで散骨する場合は散骨する場所やマナーをよく確認した上で行ってください。
一部の地域では散骨に関する条例が制定されている場合もありますので散骨したい場所に問題がないか確認し沖合まで船で行く必要がありますので船のチャーターも個人で行う必要があります。
また個人で散骨をおこなう場合も2mm以下の粉末状にする必要があります。粉骨のみが可能な業者もありますのでこの点も調べるといいでしょう。

また海に散骨したくても船酔いや体調などにより船に乗れないという方向けの散骨の代行サービスをしている業者もありますので散骨したい場所や予算、信頼できる業者かよく確認の上依頼するといいでしょう。


028-684-1177 (9:00-18:00)